|
遺 言
公正証書遺言は、遺言者が、公証人の目の前で、遺言の内容を口頭で伝え、それに基づいて、公証人が、遺言者の本当の気持ちを正確に文章にまとめ、公正証書遺言として作成されます。
遺言者が遺言をする際には、誰にどの遺産をどのくらい遺そうかと思い悩むこともあり、遺言の内容はなかなかまとまらないものです。
そのようなときも、私ども公証人が相談を受けながら、遺言者にとって最も真意に沿ったと思われる遺言書を作成します。
遺言公正証書に関する詳しい説明は次のボタンをクリックすると表示されます。
|
|
|
任意後見契約
自分が元気なうちは自分のことは自分で決められます。
しかし、いつまでも元気でいられるわけではありません。自分が判断能力が衰えたときのことを考えて,自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、あらかじめ元気なうちに自分に代わって、自分の財産を管理したり、必要な契約締結等をしてくださいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約を、任意後見契約といいます。
任意後見契約を締結するには、任意後見契約に関する法律により、公正証書でしなければならないことになっています。
任意後見契約公正証書に関する詳しい説明は次のボタンをクリックすると表示されます。
|
|
|
金銭消費貸借
お金の貸し借りを内容とする金銭消費貸借契約を結んで、もし相手が約束を守らずお金を返してくれなかった場合、相手の財産に強制執行をかけて競売し、それにより得たお金を弁済に充てるのが原則です。そのためには、裁判にかけて判決をもらい、これが確定しなければ強制執行の手続きに移れません。もしかすると裁判は最高裁まで持ち込まれるかもしれず時間とお金がどれだけかかるかわかりません。
しかし、この金銭消費貸借契約について公正証書を作成しておくと、借主が約束を守らなければ、裁判手続きによらずに直ちに強制執行をすることができます。
このように金銭貸借について公証人が作成した公正証書は、確定判決と同じ強制執行可能な証書(執行証書)となり、かつ、容易に作成することができるため、古くから利用されているのです。
金銭消費貸借契約公正証書に関する詳しい説明は次のボタンをクリックすると表示されます。
|
|
|
土地建物賃貸借
建物や土地の賃貸借契約を結ぶに当たっては
@ |
必ず公正証書によらなければならないもの |
A |
公正証書である必要はないが契約書を作らないと効力がないもの |
B |
書面で契約する必要はないが、書面で契約しておいた方が紛争が起きたときに解決が容易になるもの |
など様々な契約内容があります。
@は、事業用定期借地権契約
Aは、定期建物賃貸借契約,定期借地権契約
Bは、造作買取請求権の放棄の特約
などです。
ABなどはいずれも賃貸借の当事者にとり重要な事柄ですので、将来争いになっても証明が容易になる公正証書を作成しておいた方がよいでしょう。
土地建物賃貸借契約公正証書に関する詳しい説明は次のボタンをクリックすると表示されます。
|
|
|
離婚
離婚に関する公正証書は、離婚の合意、親権者と監護権者の定め、子供の養育費、子供との面接交渉、離婚慰謝料、離婚による財産分与、住所変更等の通知義務、清算条項、強制執行認諾の各条項が入ります。
また,厚生年金の分割についての合意が盛りこまれることもあります。
離婚公正証書に関する詳しい説明は次のボタンをクリックすると表示されます。
|
|
|
|
事実実験公正証書
公証人は、契約だけでなく、直接事実を見たり聞いたりして、その結果を「事実実験公正証書」として作成することができます。事実実験公正証書は、裁判所が作成する「検証調書」に似たものであり、証拠を保全する機能を有し、権利に関係のある多種多様な事実を対象とします。
例えば、特許権や商標権・意匠権・著作権等の無体財産権の侵害事実を保全したり、貸金庫の内容物の確認、土地の境界の現状、株主総会の議事進行の事実等を保全するために、公証人自らこれらの事実実験に立ち会い、その結果を公正証書にします。
事実実験公正証書に関する詳しい説明は次のボタンをクリックすると表示されます。
|
|